昨日はショックな事が2つありました。
一つは、娘ちゃんがスマホを割ったこと。
もう一つは、タイトルの件です。
目次
医療費控除は10万円を超えた額から控除が始まる
医療費控除をやっている方ならご存知のとおりなんですけれど、医療費控除は、
- 実際に支払った医療費が10万円を超えた場合
- 所得が200万円以下の方は所得額の5%
- 医療保険とかで補填された場合は差し引いた金額
から控除が受けられます。
No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|所得税|国税庁
それで、去年一年間にお医者さんにかかった時に貰った領収証を、集めてみたんですよね。
なんか少ない感じ?
いつもなら、直ぐにe-taxに進むんですけど、念の為にポチポチ計算しました
・・・
99870円
99,870円!
10万円に130円足りない・・・
足りないものはないかな?
毎年10万円を楽に超えていたはずなのに、今年は少ない。
領収証をなくしてしまったのかな?
そういえば、毎年花粉症の季節になると耳鼻科のお世話になるのに、去年は市販の点鼻薬や市販の飲み薬でツライのをしのいで耳鼻科にかからなかったっけ。
風邪を引いた時もそんなに重症じゃなかったからお医者さんへ行かずに市販の風邪薬飲んで直したっけ。
そうだ!市販の薬でも認められるものがあるはず!
No.1122 医療費控除の対象となる医療費|所得税|国税庁
領収証♪領収証♪
レシート♪レシート・・・
無いや・・・
そうだよね、最近薬局というと、お菓子とかを買うのがメインで、クスリはおまけに買うだけだったから、レシートとかスグに捨てちゃうよね。
今年から取っておこう。
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今年は少なかったみたい
昨年は、家族全員大きな怪我や病気もなく、今までハナさん一家の高額医療の中心だった歯の噛みあわせの治療(歯の矯正)も、今はリテーナーをはめるだけで、歯医者さんへも半年に一度通うだけになったりと、お金がかかる時期は通り過ぎたみたいです。
一時期は、ハナさん一家4人中3人が歯の矯正をやってて、1年間に100万円以上支払っていたような気が・・・
まあ、そのおかげで、老後までしっかりとおいしく食事ができる歯になったんでしょうね・・・
10万超えたから医療費がごっそり戻ってくるわけでなく、10万円超えた額を課税所得から差し引いて計算しなおして還付されるはずですから、10万円をわずか超えた程度ではたいした還付額にはなりません。
でも、毎年結構な額の医療費を支払っていましたから、昨年も10万円を超えると思っていましたよ。
でも確定申告しなくちゃいけないんですよね
医療費控除の確定申告はしなくても良いですが、ハナさんパパは確定申告をしなくちゃいけないんですよね。
どうしてでしょう?
それは・・・
ブログ収入があるから!(嘘です。)
はい、真っ赤な嘘です。ごめんなさい。
ブログ収入なんて大した額ありませんし、ブログのわずかな収益は一家の大黒柱のハナさんパパではなく、ハナさんママのものですからね。
ハナさんパパが確定申告しなくちゃいけないのは、ふるさと納税があるから。医療費控除とセットでやるつもりだったのですよね。
こんなことなら、ワンストップサービスにして年明けに各市区町村に郵送しておけばよかったな。
(:_;)…クスン・・・